・危険物の定義を知ろう!
・危険物にはどんな規制がかかるのか知っておこう!
・たくさん種類があるけど、語呂で覚えれば分類名を覚えるのは簡単!
テキストを開いたけど、数が多いし、全部覚えるのしんどい…と思ったそこのあなた!
危険物甲種の勉強をスタートさせるために、まずは、危険物の定義と、全体の概要を把握するところからスタートすれば、その後の勉強が頭に入りやすくなるはずです!
危険物ってなに?
みなさん、“危険物”と聞くと、なんか危ないものなんだろうなぁと想像すると思います。
実際、それは正解です!なぜなら、“危険物“という言葉の概念は幅広く、さまざまな法令によってその定義が定められています。
今回取り上げる、危険物取扱者の試験で出てくる“危険物“は、全て“消防法“で定義されたものを指します。
消防法で定められているだけあって、火災を発生させる危険性が高い物質が対象です。ですから、その量や、保管方法、万が一火災が起きた場合の消火方法、運搬方法などを覚える必要があるわけですね。
危険物への規制(指定数量)
火災につながるおそれがある物質(=危険物)を、無闇に、大量に貯蔵・取り扱われたら、火災のリスクが高まってしまいますよね。
ですから、「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量=指定数量」があるのです。
危険物規制では…
①消防法により、指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いを規制する
②指定数量未満の場合は、市町村条例で技術上の基準を設ける
③運搬の際には数量関係なく、消防法や政令で基準を設ける
製造所、貯蔵所などで、大量に危険物を貯蔵・取り扱う場合には、許可を受けなければなりません。誰に許可をもらったら良いか、貯蔵所にはどんなものがあるか、などを覚えなければならないのが、“法令“の勉強です。
指定数量も“法令“の範囲ですが、“性消“の暗記勉強の時に、少しずつ覚えていけば良いと思います!
念のため、ここでも分類ごとの指定数量のまとめを示します。
余談ですが、皆さんは冬に灯油ストーブを使った経験ありますか?
灯油も危険物なので、指定数量が1000Lと定められています。
ですが、危険物は指定数量の1/5未満は消防署に届け出る必要がないので、灯油であれば、200L未満までは届出なしで保管できるんですね。
エタノールも、指定数量400Lですが、1/5の80L未満までは保管できるんです!
危険物の種類
危険物には、第一類から第六類まであります。
ここで覚えるべきは、“酸化性“がつく固体&液体は、不燃性であるということです。
酸化性=その物質自身は還元されて、相手を酸化させる(相手を燃やす)
自身は燃えずとも、他者を燃やす能力を持つということです。
第三類は、空気中で自然発火しやすい、または、水に触れると発火or可燃性ガスを発生する物質です。
それ以外(第二、四、五類)は可燃性です。
また、類と分類名はセットで覚える必要があるので、ゴロでささっと覚えましょう!
最高の過去の時期、いえ、事故さえなかった。
ここで、密度も一緒に覚えて、とりあえず試験開始と同時にこの図をどこかに書けば、迷わず解けますよ!
続けて、各分類ごとの各論についても勉強していきましょう。
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